債務整理の切り札!? 「特定調停」のメリット

2006/12/19(火)

ニュース等で今年は「グレーゾーン金利」という言葉をよく耳にするようになりましたが、実は昨年まではほとんど知られていない言葉でした。あるアンケート調査によれば、今年の夏頃までは多重債務者のおよそ9割が、グレーゾーン金利のことを知らなかったという結果が出ています。

そして、そのグレーゾーン金利がキャッシングユーザーに知られるにつれて、「特定調停」の言葉も注目されるようになってきました。これは簡単にいえば、グレーゾーンを超えた支払いすぎた利息を消費者金融に伝え、借金の額を減らしてもらうよう交渉する方法です。

ほとんどの消費者金融は、利息制限法で決められた金利上限(15-20%)を破っても罰則がないため、出資法の上限(29.2%)だけを守って金利を設定しています。

このルール違反をうまく突き、借金を減らすように認めてもらう手続きが特定調停なのです。

例えば100万円を3年間借り、消費者金融の決めた29.2%の金利通りに払ったら、利息を含めた合計の返済額が160万円になったとします。しかしグレーゾーン金利の上限(18%とします)で計算すると、本当は130万円の返済で済んでいたはずという結果になりました。この場合だと、差額が30万円も出てくる計算になるわけです。

このように29.2%と18.0%の金利は1ヶ月くらいでは大した差になりませんが、3年、5年と利用期間が増えれば、また利用するキャッシング会社数が増えればかなり大きな違いになってきます。うまく特定調停の交渉がうまくいき、300万円以上あった借金を200万円程度に減らせたケースもたくさんあるほどです。

増えすぎた借金を整理する方法には「自己破産」がよく知られていますが、手続きに時間がかかる上に、最低限の生活費を除いたすべての財産を失ってしまうデメリットがあります。

その点、特定調停には

・消費者金融との交渉は、裁判所の調停委員が自分の代わりにやってくれる。
・自己破産のように全財産を失うことはない。
・1社あたりの申立費用が格安である(たいてい1000円以下)。

といった数多くのメリットがあるため、自己破産をするほど絶望的でない場合は、こちらを選んだ方が有利だといえるでしょう。

なお、特定調停といっても万能ではなく、最初からグレーゾーンより低い金利で融資を受けていた場合は使っても意味がありません。それに自己破産だけでなく、特定調停をやってもブラックリストに載ってしまうので、その後5~7年くらいはキャッシングを使えなくなってしまうデメリットがあります。

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それで無理そうだったら特定調停を裁判所に申立てて、さらに無理だったら最後の手段として自己破産があります。つまり特定調停とは「おまとめ一本化が難しいけど、自己破産するほど深刻ではない」といった状態のキャッシングユーザーが使うのにもっとも適した債務整理の方法だと言えるでしょう。

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